所得税で各種「控除」がある理由

所得税で各種「控除」がある理由

吹田市・江坂の確定申告相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです!

所得税の確定申告がそろそろ(2月16日から)スタートします。

わたしは、既にスタートしております。

フライング提出が認められていますので、来週には早くも確定申告業務が終わる(ハズ)。

さて、所得税の「節税策」として、「各種控除」を活用しようみたいな記事がありますが、

そもそも「控除」って何でしょうか?

社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、

地震保険料控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生・障害者控除、配偶者控除、

基礎控除、雑損控除、医療費控除、寄付金控除。

これら全部所得「控除」です。

配当控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除・・・

これは税額「控除」。

もう、わけわかりませんね。

一般的には、「担税力」をその論拠としていますが、実質は「政策的配慮」の部分もあるわけです。

「政策的配慮」って何でしょう?

よくわかりません。

こうやって、「何で?」「何で?」を積み重ねていけば、本質が見えてきます。

少なくとも「生命保険料控除」や「医療費控除」なんていらないですね、

なんていう結論に辿り着くのは、わたしだけではないと思いますが。