インボイスのゆくえ

インボイスのゆくえ

吹田市・江坂の消費税納付計画相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです!

インボイスの導入により、免税事業者が取引から排除される恐れがあるそうです。

日経新聞 2016年1月15日

 ・・・売上高1000万円以下の零細企業などは消費税の納税義務がない「免税事業者」になれるが、インボイスを発行できない。インボイスがないと消費税の差し引きができないため、取引から排除される懸念がある。例えば外回りの会社員は仕事でタクシーに乗る際に免税の個人タクシーには乗らないよう、経理担当者から指示される可能性がある。
与党は約500万の免税事業者のうち、少なくとも100万は取引から排除されないように、課税事業者に転換するとみている。

取引から排除される、というのは多くは「廃業」と同義語です。

上記の記事ではタクシーが例として上がっていますが、個人タクシーは全滅するのでしょうか。

あるいは、課税事業者になって、車体に「課税」とでもペイントするのでしょうか。

これは実現可能性としては低いと思わざるをえませんが…。

取引から排除される可能性のある事業者の「投票行動」に大きな影響を与えますから。

業界的には、軽減税率とインボイス制度導入には反対なんですね。

軽減税率を自前の帳簿で処理できない零細事業者の方々は、

税理士に業務を委託せざるを得なくなる、ということも起こるのでしょう。

しかし、税理士側として欲しいと思っている報酬額と、委託者側で考えている報酬額には

差が出て当たり前です。

事務処理量の増加と反比例する報酬額という構図も見えてきました。