吹田・江坂の社会保険加入相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。
「法人は、社会保険に加入する義務があります。」
この1文は長らく「建前のまま」でした。
長らくって、どのくらいでしょうか。数十年??
ところが、最近は「加入の督促」を積極的に行っています。
「今まで何をやっていたの?」と思うのですが…。
もともと、法人は登記情報があるため、法人が設立されたにもかかわらず、
社会保険未加入の事業所はある程度把握することができます。
しかし、現実は社会保険行政の人員の問題や、実態のない登記だけの法人が
相当数あることから、「加入の督促」の事務効率が上がらなかったのでしょう。
そこで、目を付けたのが税務署の申告情報…。
法人として申告しているのなら、登記だけでなく実態もあるはずだ!
という作戦は功を奏しつつあるようですが、まだ今のところ強制力を
伴った執行はおこなっていないようですね。
別ルートで積極的に行われているのは、建設業の許可申請を行っていて、
社会保険未加入の事業所です。
元請業者に対して、「社保にちゃんと加入している事業所から優先的に
仕事を委託するように」という指導が、都道府県と国土交通省から出ています。
「許認可申請に影響」と「仕事をやらん」というカードを切られると、
もうどうしようもないですね。
社労士さんいわく「国が営業をやってくれてる」とほほ笑んでました、とさ。
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