士業にとって自分のマイナンバーの秘匿なんて意味がありません

士業にとって自分のマイナンバーの秘匿なんて意味がありません

士業にとって自分のマイナンバーの秘匿なんて意味がありません

吹田・江坂のマイナンバー相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。

まだまだ、マイナンバー関連情報続きます。

士業の皆さんは建前上、関与先に自分の「マイナンバー」を軒並み伝えていくことになります。
(自分のマイナンバーって表現はおかしいな。頭痛が痛いみたいな。)

これは「法定調書・支払調書」のせいです。

税理士業務のなかで、もっとも嫌いな業務です。

建前上は、関与先ですが、実務上は「関与先の税理士事務所」に伝えていく、ということですね。

関与先の数だけマイナンバーが流出する、ということです。

その他、講演など謝金(報酬)が発生するたびに、マイナンバーを伝えるわけですよね。

(税理士事務所は、法定調書・支払調書の実質的な作成側なので、

関与先にお伝えすることは意外と少ないかもしれませんね。)

しかし、他士業の方は報酬の支払い先の多くから、建前上はマイナンバーの

提供を求められるということは、もう士業がマイナンバーを秘匿する意味なんかありません。

法人番号と扱いは同じレベルです。

そうすると、他の疑問が出てきます。

マイナンバーについて、個人番号は厳格な本人確認手続を求めているのに対して、

法人番号は誰にでも公開される情報。

なぜ法人には本人確認を求めないのだろう?

法人は登記簿が公開されているから? 法人はしゃべれないから?

士業でもちょっと大きな個人事務所であれば、関与先は数百件にもなります。

数百件にマイナンバーがばらまかれている。

秘匿を原則とした制度にはあり得ない状況ですが…。

建前上は「番号の提供を受けた側で適切な情報管理が行われている」

ということなんでしょうね。