吹田・江坂のマイナンバー相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。
まだまだ、マイナンバー関連情報続きます。
士業の皆さんは建前上、関与先に自分の「マイナンバー」を軒並み伝えていくことになります。
(自分のマイナンバーって表現はおかしいな。頭痛が痛いみたいな。)
これは「法定調書・支払調書」のせいです。
税理士業務のなかで、もっとも嫌いな業務です。
建前上は、関与先ですが、実務上は「関与先の税理士事務所」に伝えていく、ということですね。
関与先の数だけマイナンバーが流出する、ということです。
その他、講演など謝金(報酬)が発生するたびに、マイナンバーを伝えるわけですよね。
(税理士事務所は、法定調書・支払調書の実質的な作成側なので、
関与先にお伝えすることは意外と少ないかもしれませんね。)
しかし、他士業の方は報酬の支払い先の多くから、建前上はマイナンバーの
提供を求められるということは、もう士業がマイナンバーを秘匿する意味なんかありません。
法人番号と扱いは同じレベルです。
そうすると、他の疑問が出てきます。
マイナンバーについて、個人番号は厳格な本人確認手続を求めているのに対して、
法人番号は誰にでも公開される情報。
なぜ法人には本人確認を求めないのだろう?
法人は登記簿が公開されているから? 法人はしゃべれないから?
士業でもちょっと大きな個人事務所であれば、関与先は数百件にもなります。
数百件にマイナンバーがばらまかれている。
秘匿を原則とした制度にはあり得ない状況ですが…。
建前上は「番号の提供を受けた側で適切な情報管理が行われている」
ということなんでしょうね。