吹田・江坂の預り金相談所「脇大輝税理士事務所」ブログです。
「消費税は預り金ではない」という文言を見て、皆さんはどう思われるのでしょうか。
うん。そうだね。と、軽く流していただければよいのですが…
たとえば、
「売上10,800円のうち、800円は預り金」
「消費税は預っているだけ」
「だから、預り金たる消費税はきっちり納めましょう」
「税務署でもそう言われました!」
この4行に違和感を覚えない方へ。
では、仮にこういうお店があったとします。
「ウチのお店は、消費税お預りしません!」
「この高機能掃除機、なんと10,000円ポッキリ!800円は頂戴しません!」
「だから、ウチの店には預り金はないんですよ!」
「なのでね、預り金がないので当然納めるべき消費税はゼロなんです!」
どうでしょうか???
もし、消費税が「預り金」であるとすれば、この理屈は通用します。
だって、預ってないんですもの。
でも、実際は違いますよね。
「預っていようが」、「預って無かろうが」、消費税法に定められた計算方法に
従って、納税額を計算することになります。
つまり、消費税相当額を、売価に反映させる(これを転嫁といいます)のか否かは、
各事業者の判断に委ねられているということです。
この部分についての深い議論は学者の方にお任せするとして、では
中小規模事業者は、この点について次の2つのことを考える必要があるのではないかと思います。
① なぜ、「消費税は預り金である」という認識が宣伝されているのか?
② 今後、消費税率10%の時期到来に備えて、事業者は何をしなければならないのか?
明日へつづく~