消費税は預り金ではない その①

消費税は預り金ではない その①

吹田・江坂の預り金相談所「脇大輝税理士事務所」ブログです。

「消費税は預り金ではない」という文言を見て、皆さんはどう思われるのでしょうか。

うん。そうだね。と、軽く流していただければよいのですが…

たとえば、

「売上10,800円のうち、800円は預り金」

「消費税は預っているだけ」

「だから、預り金たる消費税はきっちり納めましょう」

「税務署でもそう言われました!」

この4行に違和感を覚えない方へ。

では、仮にこういうお店があったとします。

「ウチのお店は、消費税お預りしません!」

「この高機能掃除機、なんと10,000円ポッキリ!800円は頂戴しません!」

「だから、ウチの店には預り金はないんですよ!」

「なのでね、預り金がないので当然納めるべき消費税はゼロなんです!」

どうでしょうか???

もし、消費税が「預り金」であるとすれば、この理屈は通用します。

だって、預ってないんですもの。

でも、実際は違いますよね。

「預っていようが」、「預って無かろうが」、消費税法に定められた計算方法に

従って、納税額を計算することになります。

つまり、消費税相当額を、売価に反映させる(これを転嫁といいます)のか否かは、

各事業者の判断に委ねられているということです。

この部分についての深い議論は学者の方にお任せするとして、では

中小規模事業者は、この点について次の2つのことを考える必要があるのではないかと思います。

① なぜ、「消費税は預り金である」という認識が宣伝されているのか?

② 今後、消費税率10%の時期到来に備えて、事業者は何をしなければならないのか?

明日へつづく~

 

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