吹田・江坂の経営相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。
『経営をしてゆくなかで、税理士という存在は必ず必要ですか?』
と聞かれたら、『否』としかお答えのしようがありません。
が、「仕方なく」税理士と契約されている方もいらっしゃるでしょう。
そんな中で「ウチの税理士は全然やってくれへん」と思ってらっしゃる
方々もいると思います。
その場合の対策をお伝えします。
「契約書を今一度確認する」
これに尽きます。
「どのような業務をするのか」、「報酬はいくらか」
基本的にはこれだけです。
仮に契約書がない場合でも、契約は成立しています。
ただし、契約書がない事のリスクは双方が負わなければなりません。
「その金額では訪問はしないよ」と税理士は思っていても、
クライアントの方では、「訪問してくれる」と思っている場合もあります。
税理士の方では、年末調整や税務調査、その他経営計画の作成は別料金と
思っていても、クライアントの方では、「顧問料金って、それらのためでしょ」
と思っておられる場合もあります。
そうなると、「ウチの税理士は全然やってくれへん」となるわけです。
こういった認識のズレは、すべて契約内容がきっちり決まっていないことに由来します。
ですから、契約書がないことのリスクは双方が負うことになるのです。
委託者と受託者は対等です。
「あの先生に、契約書出してくれなんて言いづらい」
この時点ですでに対等ではないのです。
何事も最初が肝心。
契約内容を文書で取り交わすよう税理士さんにお伝えしてみましょう。