吹田・江坂のマイナンバー相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。
なんか、マイナンバーネタばかり書いている気がしますが…。
さて、マイナンバー制度について一番正しい情報はどこにあるかといえば、
「条文」です。
専門書でもなく、雑誌でも新聞でもテレビでも、ちょっと詳しい知人でもなく
「法律そのもの」にあたれば間違いありません。
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(これが、いわゆるマイナンバー法です)
法律の名前を素直に読めば、どこがどうなって「マイナンバー」なのか。
ここにだけ、正しい情報があります。
言いかえれば、媒体の数だけ解釈があるということかもしれません。
従業員100人以下の小規模事業者にとっては、この法律よりも、
「国税通則法」の方が意識すべき条文なのだろうと思います。個人的には。
役所に提出すべき書類に「個人番号 」を記載せずに提出した場合どうなるか、
正しい情報が記載されています。
正しい情報が手に入れば、正しい対策を施すことができます。