法人番号は「それだけ」しか利用価値がないのだろうか

法人番号は「それだけ」しか利用価値がないのだろうか

法人番号は「それだけ」しか利用価値がないのだろうか

吹田・江坂のマイナンバー相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。

納税月報という会報があります。納税協会会員向けの冊子です。

地域ごとに表紙や広告が異なるようですが、中身(記事)は同じですね。

以前は、有名な税法学者などによる「辛口コラム」があったので楽しみにしてましたが、

最近は面白くないですね。

納税月報 2015年12月 NO.816

局長講演会 『税務行政の現状と課題』 大阪国税局長岡田則之

6.法人番号の活用事例

法人番号の利活用事例を2つ紹介します。
一つ目は、法人番号を利用した取引情報の集約による業務の効率化です。
例えば、同じ会社の中でも、総務部や経理部など部門ごとで取引先法人の情報を異なるコードで
管理している場合、業務横断的な取引情報の集約は困難でした。
しかし、法人番号を利用すれば、管理している各法人との取引情報の全体像が容易に把握可能となり、業務の効率化が期待できます。

二つ目は、法人番号公表サイトを利用することで、新規営業先等を把握しやすくなります。
現状では、新規営業先の開拓や会員勧誘先の把握にあたり、様々な情報源から情報を入手しなければならず、手間とコストがかさんでいました。
しかし、法人番号公表サイトを利用すれば、新たに法人番号を指定した法人の情報から、
新規営業先や会員勧誘先を効率的に把握できるようになります。

国税局長が民間事業者に対して、こんな提案をしてくれています。

総務部や経理部が独立して存在するほどの大きな会社が、

「部門ごとに独自のコードを利用」しているなんて、そんな「どんくさい」ことをしているのでしょうか。

しかし、法人番号は利用方法によっては「利便性」が上がる可能性を秘めていますね。

DM関連業界はガラッと「仕入」のルートが変わるのでしょう。

法人番号公表サイトで新設法人などを特定した後、登記情報提供サービスで登記を確認する。

これで、かなりの情報を取得できます。

登記簿は以前からそうでしたが、代表者の自宅住所の記載もあります。

グーグルアースを使えば、事務所に居ながらにして法人の代表の「家」まで確認できます。

役員報酬の額まで推測できるかもしれませんね…。