妥当性の判断は「国民に委ねる」という仕組み

妥当性の判断は「国民に委ねる」という仕組み

吹田市・江坂の政治資金相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです!

「政治とカネ」の問題にどのような視点を持つか、という職業的かつ個人的な興味です。

朝日新聞2016年4月6日

 堺市の大毛十一郎市議の政務活動費が住民監査請求された問題で、市監査委員は5日、監査対象となった支出461万円のうち153万円を政活費として認めず、大毛氏に返還させるよう竹山修身市長に求めた。
大毛氏は「正当な政務活動に支障をきたしかねない重大な問題で到底承服できない。弁護士らの意見を聞き対応する」とコメントした。

その「政活費」は「生活費」じゃろ?

という監査請求ですね。

こういった監査が行われる際には、「収支報告書」が重要な資料となります。

この収支報告書は、公認会計士や税理士あるいは弁護士が「政治資金監査人」となって

これら監査人のチェックを受けることになっています。

しかしながら、ここでのチェックはあくまでも「形式的な不備を確認する」という業務です。

「その支出が政治活動のなかで妥当かどうか」という判断をするわけではありません。

妥当性の判断は「国民に委ねる」という仕組みになっています。

しかし、市民感覚というか常識で考えると、弁護士や税理士が監査に入っていて、

しかも自署押印までしておきながら、「妥当性の判断はしない」

「あくまでも監査業務は形式的な不備を見つけるため」なんて理屈が通用するのでしょうか?

通用してしまうのです。

少なくとも法はそのように謳っているのです。

「妥当性の判断が国民に委ねられる」という建前は素晴らしいのですが、

その仕組みが確立されていないところに問題があるように感じます。