吹田・江坂の消費税転嫁相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです!
『消費税込みでお願いします。』
販売先から、このようなお願いをされる場面もあります。
消費税が、込みか別かというのは、法律(消費税法)は何も言っていません。
消費税分支払うのが嫌であれば、支払わなくても構いません。
ただ、取引が成立しないだけです。
この「ただ、取引が成立しないだけ」というところに本質があります。
『消費税込みでお願いします。』=『値引きして下さい。』ということですね。
表現が「消費税」という文言になっているだけです。
自社の商品に「値引き」をされる理由がなければ、消費税は「当然に別」ということになります。
自社の商品というのは、買い手にとって「値引き」の対象なのか、
「定価でも買わざるをえない」商品なのか、「どうしても手に入れたい」商品なのか、
すべてその商品次第ということです。
そして、その契約を実質的に担保するのが、その商品力ということです。
口約束としても「消費税込み」にしてしまえば、時間の経過(消費税率のアップ)とともに、
商品は、実質的な価値を減じていきます。
商習慣は?力関係は?という疑問はあれど、最終的に「商品の魅力」には敵いません。