契約事項「消費税はどうするのか」は必ず確認します

契約事項「消費税はどうするのか」は必ず確認します

契約事項「消費税はどうするのか」は必ず確認します

吹田・江坂の消費税転嫁相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです!

『消費税込みでお願いします。』

販売先から、このようなお願いをされる場面もあります。

消費税が、込みか別かというのは、法律(消費税法)は何も言っていません。

消費税分支払うのが嫌であれば、支払わなくても構いません。

ただ、取引が成立しないだけです。

この「ただ、取引が成立しないだけ」というところに本質があります。

『消費税込みでお願いします。』=『値引きして下さい。』ということですね。

表現が「消費税」という文言になっているだけです。

自社の商品に「値引き」をされる理由がなければ、消費税は「当然に別」ということになります。

自社の商品というのは、買い手にとって「値引き」の対象なのか、

「定価でも買わざるをえない」商品なのか、「どうしても手に入れたい」商品なのか、

すべてその商品次第ということです。

そして、その契約を実質的に担保するのが、その商品力ということです。

口約束としても「消費税込み」にしてしまえば、時間の経過(消費税率のアップ)とともに、

商品は、実質的な価値を減じていきます。

商習慣は?力関係は?という疑問はあれど、最終的に「商品の魅力」には敵いません。