吹田市・江坂の消費税納税相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです!
平成33年4月より、免税事業者との取引について、消費税の仕組みが大きく変わります。
法律上の詳しい仕組みについては、他のブログに任せるとして、
免税事業者は「廃業する」か「課税事業者になる」かの選択を迫られることになりそうです。
売上が1000万円に満たない事業者にとって、課税事業者になることによって発生する
消費税は資金繰りを大いに圧迫します。
「価格に転嫁できれば問題ない」というセリフを口にするのは簡単ですね。
今のところ、マスメディアもこの問題にはほとんど触れていないので、
該当する可能性のある事業者自体が、この問題を認識していません。
大前提の10%への増税すら、もはや先送りが暗黙の了解です。
制度は自社の都合とは関係なく構築されていきます。
自分の意思で変えることができる事象にのみ、エネルギーを集中させましょう!