吹田市・江坂の納税相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです!
社会保険未加入事業者にとって、「遡及適用」だけは避けたいところです。
現段階では、調査即強制加入ではなく、弾力的に対応しているようですが、
それも時間の問題でしょう。
一般的に「遡及」する場合は、「悪意」がある場合が前提です。
これは、社会保険に限った話ではなく、社会制度全般にいえると思います。
税務署の調査はもちろん、市役所等の償却資産税でも同様の対応がありました。
「逃れている」のでない場合は、過年度分については遡及しない、という運用です。
運用するのはあくまでも組織の中の「人」です。
自分がその組織の担当者だったら?
「悪意を感じる事業者には、当然の負担をしてもらう」と考えるのが自然ですね。