研修の義務化 その④

研修の義務化 その④

吹田・江坂の研修相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。

税理士会の研修義務化。もう少しだけ書いてみよう。

税理士会の規則で研修が義務になりました、年間36時間です。未達成者は公表します。

これらについて、なんだかんだと書いてきましたが、この研修に対する

意見って、もう「前提」が異なれば賛成も反対も折り合う所なんかないですね。

36時間の対象となる研修は、「税理士会主催」などの研修規則第2条の範囲

という「大前提」がありますので。

なので、こんな声が当然上がってくるわけです。

『税理士会の研修には全然行ってないけど、外部の有料の研修はしょっちゅう行ってるで。』

この発言にはいろんな含みがあるのだと思います。

実名のブログでは、その「含み」までは恐ろしくて書けません…。

一般論として、「税理士会主催だけど、この?内容で認定研修なんだ」

「休憩時間に大量の”早退者”が出るけど何なんだろう…」

「マルチメディア研修って?? そんなんありっ??」

「税理士会認定研修ではないけど、有料の研修って専門的で高度な内容で

あることも多く、何より有料だからみんな真剣に聞いてる」

こんな意見というか感覚は、ごく普通だと思います。

でも、そんな一般論は税理士会でもわかっているのだと思います。

わかっていて、税理士会はあえて「公表」としたわけです。

そこに「本質」というか「本音」があるということですね。