吹田・江坂の研修相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。
このブログですが「研修 義務化」というキーワードで辿り着かれる方が結構いらっしゃいます。
研修の義務化について、ご興味のある方が結構いらっしゃるというのは現実という事です。
では、今のところ税理士会では研修についてどのようなスタンスを持っているのでしょうか。
こういう場合は、総本山をチェックするのが一番。
「・・・会則の絶対的記載事項になった」なんて形式的なことはスルーいたしまして・・・
今後最初に公表されるのは、平成30年度(平成30年4月1日から平成
31年3月31日まで)の事業年度の研修受講義務の履行等に関する情報で、
平成31年10月1日に行う予定です。
引用 「研修諸規則Q&A 19頁」
日税連のHPにあります。会員専用でしたのでリンクは貼っていません。
30年度分を31年度から行う…ということですね。
まずは公表ということです。
でもこれって「公表」であって「罰則」ではないですね。
公表するのであるから、間接的な罰則である、ということなんでしょうか。
税理士会は、所属する税理士会員の受講時間その他の研修受講義務の履行等
に関する情報を、公表することとしています。
具体的には連合会のホームページ(税理士情報検索サイト)に、各会員の受講時間等を掲載することによって、公表します。
引用 「研修諸規則Q&A 19頁」
税理士情報検索サイトのデータですが、いわゆる検索エンジンで引っかからないですよね。
「個人名」をグーグル等で調べても、上記サイトのデータが表示されないような気がします。
そういう設定なんでしょうか。わかりません。
・・・
ということは、一般の人は「どの税理士が研修時間をクリアしているかなんてわからない」
ということですよね。
そこで興味がわいてくるのは、税理士会は「どの税理士が研修時間をクリアしているかサイトで
チェックができます」と外部に対して積極的に広報を行うか、ということです。
とてつもなく興味があります…。
個人的には、上記のルールは「罰則なし」という理解をしましたが、
諸先生方はどのように理解されるのでしょうか。