吹田・江坂のなんでも相談所「脇大輝税理士事務所」ブログです。
税理士には「研修」が義務付けられています。
研修ならば「なんでもOK」という訳ではなく、「税理士会所定の研修」を受けなければなりません。
義務です。身内でのルールです。
しかし・・・
今のところ「罰則規定」がありません・・・
なんか違和感がありますね。
ご高齢の先生からすれば、36時間の研修は酷なのかも知れませんが、
そもそも、年間36時間の研修が「酷」なのであれば、税理士業務はもっと「酷」なはずです。
これでは「身内に甘い」といわれても仕方ありませんね。
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