マイナンバー制度 世間ではそれを「後出しジャンケン」と言います

マイナンバー制度 世間ではそれを「後出しジャンケン」と言います

マイナンバー制度 世間ではそれを「後出しジャンケン」と言います

吹田・江坂のマイナンバー相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。

「健康保険証に統一の被保険者番号が与えられる。」

「マイナンバー個人カードが健康保険証として利用可能になる。」

ということです。

マイナンバー個人カードを健康保険証として利用させることは、当然

制度の設計段階から決まっていたわけですが、個人番号そのものではなく

健康保険独自の番号を別に設けることにした、ということでしょうか。

マイナンバー制度で特に強調されていたのは、

「目的外の利用を禁ずる」というものでした。

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↑これですね。

しかし、専門家でも今更こんなことを論じている人はいないでしょう。

 

上記パンフには「法律で定められた手続きにしか使えません」とあります。

これは「法律を改正すればその手続に使える」と読み替えるべきですし、

後日の法律改正を前提として最初の設計がなされています。

であれば、制度の設計段階で「健康保険証として利用」、「民間に開放」

「預金の口座開設には義務化」という情報は可能性として最初から開示しておくべきでしょう。

『決定していない仮の質問に答えることはできない。』

こんな答えが返ってきそうです。