マイナンバーは税理士よって認識が違うこともあります

マイナンバーは税理士よって認識が違うこともあります

マイナンバーは税理士よって認識が違うこともあります

吹田・江坂のマイナンバー相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。

昨日の記事、マイナンバー制度について?な情報が氾濫しています、の続きです。

わたしの記事をご覧になった方は、「マイナンバー制度に反対なんだな」と

思われることと思います。

それはそのとおりで、反論も何も致しません。反対です。

ただ、法律としては成立していて、施行されるわけですから

「私は制度に反対しているから従いません」ではすみません。

 

ところで、当事務所では、セカンドオピニオン業務を行っております。

先週、ご縁でマイナンバーに関するご相談を頂きました。
(ブログ掲載について許可を頂いております)

相談者である院長先生はやはり、マイナンバー関係書類の保管には「金庫が必要」との認識でした。

さらに金庫以外のセキュリティ対策をどうしたらよいか、というご相談です。

そこで、Y先生にお尋ねしました。

わたし『Y先生のところは電子カルテではなく、紙のカルテですよね。

このカルテって、院内では最高の機密情報だと思いますが、

毎日すべてのカルテを金庫に移してから帰られるのですか?』

この一言で察して頂けました。

この紙のカルテは棚に収納されているのですが、特に鍵が掛るタイプではありませんでした。

街の診療所では、待合室からカウンター越しにカルテを収納している棚が見えることがあります。

そこでは、このY医院と同じように鍵がかかるタイプでない診療所もたくさんあります。

鍵が掛らないからといって、見知らぬ他人が院内に入ってきて、勝手にカルテを見ることもないし、

患者がカウンターを超えて入ってきて見ることもありません。

そういう現実があるということです。

 

患者さんのカルテとマイナンバーが記載された扶養控除申告書では、いずれが秘匿すべき書類でしょうか。

各従業員の給与明細とマイナンバーが記載された扶養控除申告書では、いずれが秘匿すべき書類でしょうか。

どちらも、当然に重要な書類であることに変わりはありません。

 

こういった「そもそも論」をせず、「マイナンバーを秘匿せよ、鍵をかけよ」といった論調に違和感を覚えるわけです。

税理士だから、税に関する部分はフォローせねばならない。

だから、カルテの保存方法は知らんけど、マイナンバー関連の書類は厳重に扱いましょうね、と。

『会社はそもそも、前から個人情報を扱っているわけだから、当然にセキュリティー対策が

さてれいるはずなので、それと同様でいいのです。』と過熱を抑えるコメントもありますが、

中小零細企業では、その「そもそも」ができていないこともあるわけです。

だから、一律に「マイナンバーは秘匿しなければなりません」ではなく、

事業所それぞれの実態に合わせた、アドバイスをすべきではないのかなと、そう思うのです。