吹田・江坂のマイナンバー相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。
「健康保険証に統一の被保険者番号が与えられる。」
「マイナンバー個人カードが健康保険証として利用可能になる。」
ということです。
マイナンバー個人カードを健康保険証として利用させることは、当然
制度の設計段階から決まっていたわけですが、個人番号そのものではなく
健康保険独自の番号を別に設けることにした、ということでしょうか。
マイナンバー制度で特に強調されていたのは、
「目的外の利用を禁ずる」というものでした。
↑これですね。
しかし、専門家でも今更こんなことを論じている人はいないでしょう。
上記パンフには「法律で定められた手続きにしか使えません」とあります。
これは「法律を改正すればその手続に使える」と読み替えるべきですし、
後日の法律改正を前提として最初の設計がなされています。
であれば、制度の設計段階で「健康保険証として利用」、「民間に開放」
「預金の口座開設には義務化」という情報は可能性として最初から開示しておくべきでしょう。
『決定していない仮の質問に答えることはできない。』
こんな答えが返ってきそうです。