千里中央・豊中市・江坂付近の脇大輝税理士事務所、所長の「イミフ」ブログ!
「税理士顧問契約 激安 月額料金990円!」なんて、広告はどうだろうか。
ただし、その広告の下部に、
「※年間売上300万円以下の方に限ります」と記載しますが・・・
こんな表示は、ズルいんだろうか?
世に溢れていると思いますが。
なんと990円!
※金額は税抜き表示です
30%ポイント還元!
※上限は500円です っていうのも、同類でしょう。
※っていうのは、つまり、但し書きってことですね。
めんどくさい事を「めんどくさい」で済ませると、但し書きのワナにはまるわけです。
契約書のチェックなんて、花形の代表選手です。
が起きてからではなく、予防的に専門家を使うのが、大金、小金を失わないための秘訣。