当事務所では「指導」はしません

当事務所では「指導」はしません

吹田・江坂の税務相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです!

税理士業界では「指導」という言葉がよく登場します。

関与先を「指導する」という用法で。

税理士のあだ名は「先生」かも知れませんが、「先生」ではありません。

「アドバイス」、「相談」を行うことはあっても、「指導」することはありません。

どちらが目上でも、目下でもありません。

税務顧問契約に基づく、対等な関係です。

専門的でわかりにくいことを「説明」し、ご理解頂くまで「お伝え」するのが仕事です。

ましてや、「申告」という行為の主体は税理士ではなく、納税者自身です。

「誰が主役か?」

税理士ではないですよね。