吹田・江坂の経営相談所「脇大輝税理士事務所」ブログです。
皆さんの会社では、業務の「契約書」を交わしていますか?
商品の販売やサービスの提供はすべて「契約」で成立しています。
たしかに、書面がなくても「売ります」、「買います」という双方の同意があれば、契約成立です。
コンビニで、お茶1本買うのも「契約上の行為」なのです。
このように業種によっては、販売先と契約を結ばないケースもありますが、
事業者間の取引では、やはり契約書を交わす場面も多いのではないでしょうか。
契約書のポイントは、内容もそうですが、
「一度契約したら、条件を変更するのは困難」ということです。
たとえば、商習慣では、振込手数料は販売側(自社)が持つことが一般的なようですが、
『本当にそうなんだろうか?』と疑問を持つことも必要です。
私が勤務時代に担当していましたとある法人様、毎月50件の売上先から、
平均400円の振込手数料を引かれていました。
400×30件×12月=144,000円
1年分積み上げると、おどろきますね。
なかには、840円(当時は消費税5%)引いて振り込んで来る方もいます。
振込手数料を引いて振り込む方の理屈は、
『むかしは、集金にきたから現金で支払ってた。でも、今は振込でしょ。
そちらの都合でしょ。そんなら、振込手数料は引かせてもらうよ』
なんとなく、理屈はわかりますが…
しかし、支払う方も毎回現金を準備するのは大変です。手間です。
ということは、「支払う方の都合」でもあるわけです。
ここまで読まれたかたは、「現場ではそんな理屈通用するかい!」
と思われるかたもいらっしゃるでしょう。
本当に大切なことは、ここからです。
振込手数料は一例ですが、契約でどのような条件を謳うか、どのような条項を盛り込むかは、
結局、「商品力にかかってくる」ということです。
先日の記事にも書きましたが、自社の商品が「お値段以上」の状態であれば、
「競争力が高い商品」ということがいえます。
競争力が高い商品は、当然契約書にもそれを反映することができます。
「良い商品は値引きされにくい」ということなのです。
『机上の空論!』と決め付けずに、自社の商品力を高めていきましょう!