地図の記載がないと受理しません

地図の記載がないと受理しません

吹田市・江坂の役所対応相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです!

全国の社労士の皆様、誠にお疲れ様でございました。7月11日は、社会保険関係の届出期限でしたね。

ほっと一息つかれている先生方も多いのではないでしょうか。

さて、わたくし税理士ですが、たまに(業際的かつ社労士法に違反しない範囲で)社会保険のお手伝いをすることがあります。

同じ役所でありながら、こんなに対応が違うもんでしょうか?

意外に思われるかも知れませんが、税務の現場は基本的に「常識」で運営されています。

もちろん、提出期限や適用要件は厳格ですが、以外にも「お役所仕事」という感覚はありません。

大勢に影響がない項目は、少々不備があっても、対応してくれます。

かたや、年金事務所、ハロワ、労基署って、完全に硬直化してますね。

そうであるから「役所」なんだけど・・・

いまどき、「役所から会社までの道順を手書きで書け」なんて、時代錯誤も甚だしい!!!!!!!!!!

面倒なので、手書きせず地図をプリントアウトして持参したが、「書き写してください」だと。

『不備なので再度の提出です。』

『いや、受理してもらう。』の押し問答の末、奥から年配が出てきて、やっと受理。

そんなこんなの7月もあと半分。

毎日蒸し暑いですが、ご自愛くださいませ。