吹田市・江坂の相続相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです!
お盆休みも後半戦。12日の金曜日は「山の日」効果で、お盆休み扱いの会社さんも多いようです。
しかし、今年は曜日の当たりが良くないようで、そんなに長くはならないのでしょうか。
当事務所は、来週火曜日よりお盆休みを頂戴いたします。
さて、わたくしの一日は「新聞」から始まるのですが、この時期「相続」関係の記事が目立ちますね。
どこもかしこも「争続」です。
そんな訳ないだろうと、いつも思うのですが・・・
とにかく、「相続」=「もめる」の構図ばかりです。
こういう記事ばかり目にすると、「もめてくれないと商売上不都合がある」人たちがいるんだな、と思う訳です。
それは誰でしょうか?
例えば、弁護士が相続について書けば、「相続はもめる」となります。
弁護士に持ち込まれる案件は、「既にもめている状態」ですから、
弁護士にとって「相続はもめるもの」なのです。
税理士にとっての相続は「もめない」です。
反論はあろうかと思います。
こんな記事もありますから。
裁判で争われる遺産規模のデータです。
「遺産総額1千万以下の相続は全体の3割強、それを超えて5千万円以下の割合は4割強。
合わせて、7~8割の人たちは「あまり多くない遺産」をめぐって争う」というデータです。
しかし、少し考えてみるとわかりますが、もともとの「分母」の数が圧倒的に違うはずです。
遺産総額の少ない人たちの相続の方が、件数として当たり前に多いのです。
メディアは「相続はもめる」という安易なデータを引用するのではなく、
少額の遺産でもめる人たちが、増加傾向にある「その背景」を取材すべきでしょう。
新聞や雑誌では、どこもかしこも「遺言を書けば解決」みたいな記事で溢れています。
自分を当事者として考えてみましょう。
「遺言を書くのはいいが、はたして自分の子どもたちは、自分の亡き後、
遺産を巡って争うのだろうか。自分はそんな子育てをしてきたのだろうか?」
それでも「相続はもめる」なんでしょうか?