年金機構は役所の鑑

年金機構は役所の鑑

吹田市・江坂のマイナンバー相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです!

年金機構からのこんな案内を目にしました。

 日本年金機構においては、公的年金にかかるサービスの向上、本人確認の徹底やマイナンバー制度の円滑な施行のため、基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」を行っております。
この「結び付け」を一層促進するため、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方についても、住民票コードを特定し、本人確認を行うことと致しました。本取組は、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底にもつながると考えております。
本取組の実施に伴い、届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主様あてに「被保険者資格取得届」を返送し、住民票上の住所等を照会させていただきますので、ご協力をお願い致します。
なお、公的年金に初めて加入するなど、事業主様において基礎年金番号を確認できなかった場合については、これまでと同様に「被保険者資格取得届」に住民票上の住所の記入が必要となりますので、ご協力の程、よろしくお願い致します。

要は、社会保険の新規加入時に「住民票コード 」を確認するとのことです。

「住民票コードって何???」

「マイナンバーどこいったん???」

さすが年金機構。

情報管理のあまりの「ユルさ」の為、マイナンバー取り扱い事務を1年棚上げされてしまったので、

どうやら、年金事務所はすねてしまったようです。

ということは、社保関係は来年から

「基礎年金番号」、「マイナンバー」、「住民票コード」と少なくとも3つの番号を管理することになりそうです。

まさに役所の鑑。