吹田・江坂のマイナンバー相談所「脇大輝税理士事務所」ブログです。
前回の記事、マイナンバー対策その①では、中小企業がやってはいけない対策について述べました。
ポイントは「コストを掛けない」でしたね。
では、その点を踏まえた上で、具体的な対策を見てみましょう。
マイナンバーに関連する業務はおおむね
① マイナンバーの収集
② マイナンバーの管理
この2点に集約されます。
①の「収集」は、物理的に番号を集めると同時に「本人確認」が義務付けられています。
この本人確認作業が、企業にとっての負担になるわけですが、中小事業者に認められている、
例外規定を活用していきましょう!
こんな規定です。
「身元確認については、雇用関係にあることなどから
本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、
身元確認のための書類の提示は必要ありません。」(内閣官房HPより)
とあります。
「雇用の際に、運転免許証やパスポートで本人確認を実施している」というのがポイントです。
次は、②の「管理」ですが、通知カードや個人番号カードのコピーをもらうと、
それらを適正に管理する必要が出てきますので、できる限り個人情報を記載した書類は、
会社側で預らないようにするのがよいと思われます。
上記①と②に共通するのは、「コストを掛けない」という視点です。
中小企業の経営資源は限られているので、本来業務にこそ資源は集中させるべきなのです。
さて、ここまでマイナンバー制度についての対応策を述べてきました。
既に他の書籍や、専門家の意見に触れられた方は「おやっ?」と思われた方もいらっしゃると思います。
というのは、市販されているマイナンバー関連の書籍や、他の専門家の意見としては
「マイナンバー制度は、企業にとっては大変だけど、事業者にとってもメリットがある制度で、
そもそも、公平・公正な社会の実現の為に協力するのは当然だ」という論調のものが多いからです。
私の意見は、これを全面的に否定するものではありませんが、批判を恐れずに言うと、
中小企業の現場の事情を考慮せずに、コスト面を無視したアドバイスを行うことは、
顧問税理士として疑問を感じるということなのです。
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