償却資産税の怪

償却資産税の怪

吹田・江坂の税務調査相談所「脇大輝税理士事務所」Wakiブログです。

調査です。

これから税務調査の最盛期です。

いや、こちら↓は(償却資産税)固定資産税の調査。

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といっても、書類1枚出すだけです。

この「償却資産税」って、いつも思うのですが事業者にとって、

一番理解に苦しむ税ではないかと。

要は固定資産税(地方税)なのですが、まず名前が悪い。

「償却資産」って?

「焼却?」「消却?」「償却?」

素直に、「内装・機械税」くらいにしとけばわかりやすいと思うのですが…。

 

関与税理士がいれば、償却資産税申告書の代理作成をするかは別として、

その仕組みと、おおよその税額をお伝えするべきなんでしょう。

しかし、そうでない事業所のかたは、この「調査のお願い」が来て初めて、

この税の存在を知る方もいらっしゃると思います。

その状態で申告すれば『5年分さかのぼって納付して下さい』ということになるのです。

ちょっとした飲食店なら、5年分で100万円を超えることもザラです。

開業時に税務署に各種届出を出しても、償却資産税は地方税なので、

税務署がアナウンスすることはありません。

であれば、地方自治体の該当部署が、もっと広報をすべきなのでしょうが、

予算等の関係で、できないのでしょう。

償却資産税は、納税者が税額を計算するわけではなく、

納税者からの申告に基づいて税額(固定資産税)が計算されます。

なので、知ってか知らずかは別として、申告がないことには課税のしようがない、

ということになります。(申告しても一部金額までは免税)

しかしながら、現状は「正直者が~」という状況です。

こんな状況が放置されていいはずがありませんね。