契約書と商習慣

契約書と商習慣

吹田・江坂の経営相談所「脇大輝税理士事務所」ブログです。

皆さんの会社では、業務の「契約書」を交わしていますか?

商品の販売やサービスの提供はすべて「契約」で成立しています。

たしかに、書面がなくても「売ります」、「買います」という双方の同意があれば、契約成立です。

コンビニで、お茶1本買うのも「契約上の行為」なのです。

このように業種によっては、販売先と契約を結ばないケースもありますが、

事業者間の取引では、やはり契約書を交わす場面も多いのではないでしょうか。

 

契約書のポイントは、内容もそうですが、

「一度契約したら、条件を変更するのは困難」ということです。

たとえば、商習慣では、振込手数料は販売側(自社)が持つことが一般的なようですが、

『本当にそうなんだろうか?』と疑問を持つことも必要です。

 

私が勤務時代に担当していましたとある法人様、毎月50件の売上先から、

平均400円の振込手数料を引かれていました。

400×30件×12月=144,000円

1年分積み上げると、おどろきますね。

なかには、840円(当時は消費税5%)引いて振り込んで来る方もいます。

振込手数料を引いて振り込む方の理屈は、

『むかしは、集金にきたから現金で支払ってた。でも、今は振込でしょ。

そちらの都合でしょ。そんなら、振込手数料は引かせてもらうよ』

なんとなく、理屈はわかりますが…

しかし、支払う方も毎回現金を準備するのは大変です。手間です。

ということは、「支払う方の都合」でもあるわけです。

ここまで読まれたかたは、「現場ではそんな理屈通用するかい!」

と思われるかたもいらっしゃるでしょう。

 

本当に大切なことは、ここからです。

振込手数料は一例ですが、契約でどのような条件を謳うか、どのような条項を盛り込むかは、

結局、「商品力にかかってくる」ということです。

先日の記事にも書きましたが、自社の商品が「お値段以上」の状態であれば、

「競争力が高い商品」ということがいえます。

競争力が高い商品は、当然契約書にもそれを反映することができます。

「良い商品は値引きされにくい」ということなのです。

 

『机上の空論!』と決め付けずに、自社の商品力を高めていきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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